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2018年04月13日
朽木ゴルフ倶楽部(滋賀県) 「民事再生法の適用申請」

㈱朽木ゴルフ倶楽部(滋賀県高島市朽木宮前坊67-212、代表前田義礼氏)は、4月9日に大阪地裁へ民事再生法の適用を申請し、同日保全・監督命令を受けた。
申請代理人は溝渕雅男弁護士(大阪府大阪市中央区北浜3-7-12、共栄法律事務所、電話06-6222-5755)ほか3名。監督委員には小松陽一郎弁護士(大阪府大阪市北区中之島2-2-2、小松法律特許事務所、電話06-6221-3355)が選任されている。2001年8月に負債約143億円を抱えて大津地裁へ民事再生法の適用を申請し2005年11月に再生手続が終結していたものの民事再生手続きの申立を行い、スポンサーの支援の元で再建を図ることとなった。負債は、2017年5月期末時点で約77億3200万円。